2002-04-11 第154回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
更に申し上げると、私的録音補償制度なんかもその端緒だと思いますけれども、著作権者には財産権の中で報酬請求権だけ認めて、もうちょっと、今強制許諾というシステムがありますけれども、余りこれは多分活用されていないんだというふうに思いますので、その辺の創作者のインセンティブの確保とちゃんと情報流通・共有がなされると、この二つの考え方から、是非今やっておられる議論を更に進めていただければ有り難いなというふうに
更に申し上げると、私的録音補償制度なんかもその端緒だと思いますけれども、著作権者には財産権の中で報酬請求権だけ認めて、もうちょっと、今強制許諾というシステムがありますけれども、余りこれは多分活用されていないんだというふうに思いますので、その辺の創作者のインセンティブの確保とちゃんと情報流通・共有がなされると、この二つの考え方から、是非今やっておられる議論を更に進めていただければ有り難いなというふうに
それからなお、聴覚障害者のための映画の字幕の作成につきましては、これは翻案権が働くということでございまして、これらの翻案権の強制許諾を適用することは、国際条約が多数の国の国内法に適合しないというような考え方が示されているものでございます。
ただ異なる部分としては、強制許諾制度というのが適用されないんですかね。これについては、CATV事業者としてはどんなふうにお考えになりますか。
それから第四点が強制許諾制度あるいは裁定制度と呼ばれるものでございまして、プログラム権法構想におきましてはこういった裁定制度、強制許諾制度が必要である。一方、著作権法の建前からいたしますとそれについては慎重を要する。
それからこれはかなり誤解がございますけれども、裁定制度というような制度を提案していたわけでございますが、アメリカがコンパルサリーライセンス、強制許諾という名称で呼びまして、強制的に米国のプログラムが取り上げられて使用されるのではないかというような懸念を持っておりまして、そのような点から批判をしていたわけでございます。
そのほか強制許諾制度の問題であるとか登録制度の問題、あるいは人格権の問題と、各種の意見の差はあったわけでございますが、特に大きな問題といたしましては保護期間、つまり著作権法によりますれば、ベルヌ条約上の義務が五十年という保護期間がございますので、我が国の法制でプログラムを保護するといたしますれば五十年の最低保護期間は設けなければならない。
さらに、いろいろ国際的にも議論になりました強制許諾といいますか、私どもは裁定制度と呼んでおりますけれども、それについては特許法等にも前例があった制度なのでございますけれども、米国におきまして誤解がありまして、趣旨が必ずしも明確に伝わらなかったのは残念だというふうに考えておりますけれども、これは著作権条約との関係におきましても、産構審の中間答申にありましたような裁定制度を設けるというのはなかなか困難と
いろんな問題が生じてきているからということなんだろうと思いますが、期間の問題も五十年というのに別に手を加えるわけではない、使用権創設などをするわけでもないし、強制許諾というようなことをやるわけでもないし、どういう問題が起こったから今回改正しなければならぬのだというあたりを、ひとつわかりやすく教えていただきたいと思います。
その後のプレストウィッツ氏やマーフィー氏が、ハイテクワークグループというのを日米でやっておりますけれども、その際にもう少し具体的な指摘がございまして、それは私どものソフトウェア基盤整備小委員会の中間答申の考え方では権利保護期間が短い、あるいは強制許諾といいますか裁定制度が導入されていることに対して疑念を表明する、基本的には著作権条約の枠内でプログラムを保護すべきではないかという考え方もあわせ示されたというふうに
内容といたしましては、アメリカ政府側が問題といたしましたのは、主として保護期間の五十年を短縮することについての異論、それから強制許諾制度、いわゆる裁定制度と申しますが、強制許諾制度を導入しようとしたプログラム権法構想に対する強い反発、この二点が大きな問題でございまして、基本的にはアメリカ側としては著作権法による保護を日本に要求し、もし日本が著作権法による保護をしなければアメリカにおける日本のソフトウエア
公益性の高い使用の場合等のプログラムの著作物の利用または著作権者の専横の防止を図るため、著作権者の許諾権、貸与権等の行使について適正な対価等により許諾等を認める制度、つまり強制許諾制度、これは著作権法上認める必要がありますかありませんか。
その意味におきまして、特にベルヌ条約の中では基本的な権利というのを条約上明記いたしまして、例えば複製権であるとか、録音権であるとか、放送権、上映権、いろいろな権利が規定されておりますけれども、その場合の例外措置というのは具体的に条文で明示されておりまして、例えば録音権についての強制許諾制を認める、あるいは放送権については放送のための一時的な固定制度についての特例は認めるというようなことが条約上明記されておりまして
著作権法の中にも強制許諾という制度がありますね。これは、貸しレコード、レコードレンタルの場合には、本来、性質上なじまないものなんですか。どうですか。
そういう努力の中で、例えば先ほどの強制許諾ですが、文化庁が指定する団体相互の間では、この六十八条ですかあるいは六十九条、そういうようなものを工夫として取り込んでいくというようなこともあり得るんじゃないだろうか。
○加戸政府委員 著作権法の中にも強制許諾制度として三つの制度を取り入れておりまして、一つが著作権者不明の場合、だれにライセンスをもらっていいのかわからないときには文化庁長官の裁定を受けて利用する。それから二つ目のケースが放送に関する裁定でございまして、正当な理由がなくて放送に対して許諾を拒否した場合に文化庁長官が裁定をする。
○湯山委員 それから、私ども聞いておる中でやはり大きい問題だなと思いますのは、強制許諾の制度ですね。つまり、長期使用しない場合に第三者に使用を認める裁定、これについてはどうなんでしょう。
それから、特にプログラム権所有者の権利を制限する強制許諾制度というものは、著作権保護に関する国際条約はないし、したがって、国際的な紛争の原因になっていくかもしれないという懸念もございます。また、権利を宣言される国は、もうプログラムを輸出しないという動きになるかもしれない。
ところが、ソフトの面につきましては、例えば強制許諾制度、裁定制度というものが出ておるわけでございまして、これがどちらかといえばノーハウを開発をしたアメリカ側にとって非常に先行き心配だというような問題もあるわけであります。だから私は、ここはよほど、日本というのは私どももそうですけれども、日本がこれだけ国際的に強い高い評価を受けると思っていないわけです。
○高沢委員 そうすると、わが国は強制許諾制は採用する必要はない、こういうことですね。
○高沢委員 いま説明されました第六条の関係のことになるわけですが、強制許諾ということがあるわけですね。その場合に、「強制許諾に係る許可に基づいて行われる複製について、作成される当該複製物の数を特に考慮して(b)の権限のある機関が定める公正な補償金が支払われること。」
○小山説明員 この条約におきましては、そういう強制許諾制を各国で採用してもよろしいということになっておりまして、そういう強制許諾制を採用することが義務づけられてはおりません。したがいまして、採用するかどうかということは各国の判断によるということです。
概括的に申しますと、著作権尊重の気風、いわゆる著作権思想の普及を図るということが必要ですし、また集中的な権利処理方式あるいは強制許諾制、そういった新しい時代に即応した解決方法を導入するということを検討するような時期に至っているものと考えております。
○小山説明員 ただいまも申し上げましたように、この機器の普及に伴います文化の普及という観点と、それから著作権者の利益の保護という観点を調整する問題でございますけれども、これはなかなか簡単な解決策を得るということがむずかしいということでございまして、一つには著作権思想の普及とかあるいは強制許諾制とか集中的な権利処理方式の導入とか、そういった方法がいま各国におきまして検討され、あるいは一部実施されております
そういうふうな場合、やはりこういう決議を受けてよく検討する必要があるだろうと思うんですが、先ほど、この審議会の小委員会でなされてきた幾つかの問題点、西ドイツ方式なども検討する方法があるとか、あるいはその他の集団的な措置ですか、これについては包括的許諾制とか、強制許諾制や法定許諾制等々の問題についても一応問題が提起されていると思うのですけれども、この三つの社団法人の提起されている、どういうふうにしてほしいという
ただいま御指摘ございましたように、ストックホルム改正会議におきましては、保護期間を五十年を二十五年あるいは二十五年を十年に短縮するというような案、あるいは翻訳権につきまして十年留保制度及び三年の強制許諾制度を採用するようにするというようなものがあり、また複製権につきましても、一般的に教育、文化の目的のために三年の強制許諾制度を採用するということあるいは放送の公の伝達について、非営利的なものについて著作権
「第六十八条の放送のための強制許諾の規定は、著作者の拒否権を奪うものであり不当である。」というふうに要約されておりますが、先生の公述も読みましたところ、そういうふうに理解されます。
それから、たとえばもう一つは、先ほど来説明いたしました「裁定による著作物の利用」、放送のような場合も、裁定による強制許諾の点もございますが、第八節の六十七条以降におきましても、その「公正な利用」が必要な場合に必要なことができるようにするけれども、同時にちゃんと金を払うとか、それが、その利用が無断に何と言いますか、非常に著作権者の利益を不当に害するような形でないように配慮するというようなこともございます
またその著作権者が、著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき、たとえば特定の放送事業者との間で、専属的にその放送事業者だけからしか出さないというような契約をしているような場合、そういう場合にある他の放送局で強制的にその放送ができるとすることも不当であろうということで、こういうような裁定についての制限をはっきりいたしまして、放送局のほうがこの逆にそれに名を借りた放送の強制許諾
それから第六十八条ですが、これは放送にだけ強制許諾ということが認められているわけですが、ほかのものにはみんな許諾が必要になっておるのに放送だけ特に強制許諾という制度をおとりになった、その根拠をちょっと御説明願います。
次に申し上げたい点は、先ほど石川先生もおっしゃったことですけれども、第六十八条の放送の強制許諾についてでございます。石川先生もおっしゃいましたけれども、私どもは、出版や映画化その他のときには、あくまでも著作者の許諾権が尊重されているのに、なぜ放送だけはこの六十八条によってその権利が狭められているのか、理解できないのでございます。
それから、六十八条、七十条、以下七十四条まで、いわゆる放送の強制許諾という条文がありますが、これは基本的に著作者よりも放送業者が優先されておる。著作者の許諾が得られない場合には、放送は取りやめるのが当然であって、得られなくても文化庁長官の裁定によって放送をやってもよろしいというのでは、著作者の拒否権がここで否定されておる。著作者というものは、自分では積極的には何もすることのできない職能です。
○山中(吾)小委員 強制許諾ということばを法律で使っているように御説明になったから、ここで訂正しておかないと……。おそらく協議がととのわないときに文化庁長官の裁定によって許諾をすることには困る、そういう御意見ですね。
丹羽先生、六十八条の中で強制許諾ということばが使われておるということを言われたのですが、六十八条には強制許諾ということばがないので、誤解のないようにもう少し御説明をいただきたいと思います。六十八条ですね、裁定の意味ですか。
ことばは使ってないのですけれども、この法文を読むと、強制許諾にとれるのです。私たちの間では、あれを強制許諾として解釈して、それで文句も言っておったわけなんです。そういう意味です。